免疫療法が保障されるがん保険

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がんの3大治療と免疫療法の関係

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治療方法ごとの費用目安(イメージ)

治療方法ごとの費用目安(イメージ) 免疫療法が保障される
がん保険

高額な治療費をがん保険でカバー

多くの免疫療法は自由診療のため、治療費が高額になりがち。そんな時に役に立つのが、がん保険です。各社さまざまな保険商品を取り揃えていますが、中には免疫療法に適用できるものもあります。その特徴や支払い条件、補償内容などをチェックしておきましょう。

がん保険の仕組みとは

保険の保障内容を解説していく上で、より分かりやすく保障内容を比較することが出来るように保険の仕組みを簡単に説明します。保険には主契約部分と特約部分が存在します。主契約は基本保障となる部分です。主契約を元に特約と呼ばれる保障を付加することができる仕組みになっています。携帯電話の契約に例えると、主契約が基本契約で特約がオプションになります。そのため、主契約の保障はその保険の基本となる部分だと考えてください。

セコム損害保険「自由診療保険メディコム」

通院・入院を問わず、かかったがん治療の実費を保険金

自由診療を受ける場合には、公的医療保険制度の保険給付対象となっている診療も含めて全額が自己負担になりその費用は高額になります。「自由診療保険メディコム」は入院・外来診療を問わず、がん治療にかかった費用の実学を保障してくれる保険商品。先進医療でも自由診療でも利用することが可能です。

セコム損害保険(サイトイメージ)
画像引用元:セコム損害保険公式HP(https://www.secom.co.jp/medcom/compensation/)

受け取り条件など

入院や外来診療に対する補償:自由診療による入院や外来診療の場合に次のいずれにも該当する場合に補償を受けることができます。ただし差額ベット代や新聞代・交通費や宿泊費等の直接治療に関係しない諸費用は除きます。
①責任開始期の翌日以後(申込日からその日を含めて91日目)に国内の医師にがん(上皮内新生物も含む)と診断され確定し、その治療を直接の目的とした入院または外来診療を受けること。
②がん(上皮内新生物も含む)の診療を直接の目的とした協定病院またはセコム損害保険が認めた医療期間における入院または外来診療であること。
③入院または外来診療計画において公的医療保険制度の対象とならないがん(上皮内新生物を含む)の診療が含まれていて、その入院または外来診療計画に基づく入院または外来診療であること。
入院に対する補償は支払限度額の制限がありませんが、外来診療に対する補償は「公的保険診療による外来診療の場合」に支払う補償と合算して通算1,000万円を限度としています。 ただし、保険の更新毎に1,000万円に復活します。
がんと診断された時の給付金:基本保障に加えて「がん診断保険金支払特約」がセットで付加されることによって、がんと診断され確定したときに100万円の給付金を受け取ることができます。保険期間中の支払制限回数は無制限です。

各種特約

  • 終身ガン診断給付特約

    上記で解説した主契約の「ガン治療給付金」に加えて「終身ガン診断給付特約」を付加することで所定の条件を満たした場合に、ガンと初めて診断されたときと再発したときに診断給付金を受け取ることができます。ただし、2回目以降は前回の支払事由に該当した日からその日を含めて3年が経過した日の翌日以降に、がんと診断された場合に給付金を受け取ることができます。上皮内新生物も対象となります。

医師が考えた少額短期保険「医師が考えたがん治療のための免疫保険」

免疫療法を受けると給付金

最先端のがん治療である「がん免疫療法」では自己負担額が高くなりがち。この「医師が考えたがん治療のための免疫保険」は、がんと診断されたら100万円、さらにがん免疫治療を受けると60万円の保障が受けられる保険商品です。

医師が考えた少額短期保険(サイトイメージ)
画像引用元:医師が考えた少額短期保険公式HP(https://ishissi.co.jp/products/m/index.php)

受け取り条件など

がんと診断されたときの給付金:責任開始期の翌日以後(申込日からその日を含めて91日目)に医師によりがんと診断され確定したときに「免疫細胞療法保険金」から給付金として100万円を受け取ることができます。お支払い回数は1回のみとなります。また、上皮内新生物は対象外です。
がん免疫細胞療法を受けたときの給付金:下記に示す①と②のいずれにも該当した場合に、給付金として60万円を受け取ることができます。
①責任開始期の翌日以後(申込日からその日を含めて91日目)に医師にがんと診断され確定したときに、そのがんを原因とした免疫療法による治療を受けたとき
②日本国内の医療期間または「医師が考えた少額短期保険」が認める医療期間で免疫療法を受けたとき
対象となる具体的な免疫療法は「医師が考えた少額短期保険」にご確認ください。免疫細胞療法を受けたときがお支払い対象となります。注目になっている「オプシーボ」などの免疫チェックポイント阻害剤を利用した治療はお支払いの対象外となります。

万が一の保障つき

  • 終身ガン診断給付特約

    責任開始期の翌日以後(申込日からその日を含めて91日目)に「免疫細胞療法保険金」のお支払い条件に該当し、がん(悪性新生物)と診断されかつ確定したとき日からその日を含めて1年以内に亡くなったときに100万円を死亡保険金の受け取りに設定した人が受け取ることができます。

    ※シンプルかつ最低限の保障内容となっています。

FWD富士生命「新がんベスト・ゴールドα」

まとまった給付金を受け取ることができる

責任開始期の翌日以後(申込日からその日を含めて91日目)に国内の医師にがん(悪性新生物)と診断され確定したときに主契約で設定した100万円・200万円・300万円のいずれかを受け取ることができます。

FWD富士生命(サイトイメージ)
画像引用元:FWD富士生命公式HP(https://www.fwdfujilife.co.jp/jp/hoken/gan/shin-gan-best-gold)

受取条件など

初回の受け取り条件:責任開始期の翌日以後(申込日からその日を含めて91日目)に初めて悪性新生物と診断されたとき。
2回目以降の受け取り条件:前回の支払事由に該当した日からその日を含めて2年が経過した日の翌日以降に、悪性新生物と診断された悪性新生物の治療を目的として入院を開始したときまたは通院をしたとき。支払の限度は2年に1回を限度に通算支払い制限は無制限です。
補足事項:「悪性新生物診断給付金割増給付特約」や「悪性新生物初回診断一時金特約」を付加することで主契約の受け取りとは別にさらに上乗せして給付金を受け取ることができます。

各種特約

  • 保険料の払込が免除される特約

    「終身ガン保険料払込免除特約」を付加した場合、保険の責任開始日以後に、責任開始日前を含めて初めて悪性新生物と診断され確定した場合に、それ以後の保険料を支払うことが免除されます。主契約だけではなく特約も含めた保険料が対象になります。ただし、上皮内新生物は対象外となります。

  • ガン先進医療給付特約

    「ガン先進医療給付特約」を付加した場合には、責任開始日以後にガンと診断されガンを直接の原因として厚生労働省が定める先進医療を受けたときに給付金を受け取ることができます。

    給付内容:先進医療にかかる技術料と同額(通算支払 限度2,000万円)と交通費や宿泊費などに充てられるように技術料相当額の10%

    支払対象となるのは、治療を受ける日に厚生労働省が先進医療と定めていることが必要です。また、先進医療にはそれぞれに適応する病気があり(適応症という)その要件に当てはまることも必要です。

SBI損害保険「がん保険自由診療タイプ」

自由診療に対応した充実の基本保障

主契約に入院や通院したときにがん治療で自由診療を受けたときにも保障されます。入院や通院の日数に制限なく保障を受け取ることができます。入院の場合にはかかった費用を無制限に補償され、通院については最大1,000万円までが補償されます。

SBI損保(サイトイメージ)
画像引用元:SBI損保公式HP(https://www.sbisonpo.co.jp/gan/)

受け取り条件など

自由診療の支払い条件:自由診療の支払い対象条件は下記の①〜⑤のいずれかに該当したときです。
①公的医療保険の対象となる診療
②先進医療に該当する診療
③米国国立がん研究所(NCI)のガイドラインに定める診療
④National Comprehensive Cancer Network(NCCN)のガイドラインに定める診療
⑤癌専門医委員会(第三者の医療専門家により構成されるがん治療の有効性を評価するための委員会)において有効と判断された診療
がんの治療の一つである免疫療法の中で自由診療が支払い対象になるかどうかは、上記のいずれかに該当したもので、かつSBI損害保険が書面でまとめた入院診療計画または外来診療計画によるがんの治療であることが条件です。上皮内新生物も支払いの対象となります。
がんと診断されたときの一時金:「がん診断保険金支払特約」を付加した場合、がんと診断され確定したときに100万円,200万円,300万円の契約時に設定した金額を受け取ることができます。支払条件は責任開始期の翌日以後(申込日からその日を含めて91日目)かつ下記のいずれかに該当したときです。
①日本国内で医師にはじめてがん(上皮内新生物を含む)と診断され確定したとき
②原発がんを治療したことにより治療またはがんが認められない状態となり、その後はじめてがんが再発したと診断され確定したとき
③原発がんが他の臓器に転移したと診断され確定したとき(同じ種類の臓器が複数ある場合には同じ臓器とみなされます)
④原発がんとは関係なく、がんが新たに発生したと診断され確定したとき

その他免疫療法(自由診療)に対応する保障内容:

  • 「責任開始日以後にガンと診断されガンを直接の原因として厚生労働省が定める先進医療を受けたときに給付金を受け取ることができます。

    給付内容:入院や通院でのがん治療で先進医療を受けたときに日数関係なく補償を受けることができます。入院での治療の場合にはかかった費用をかかった分だけ支払ってもらうことができ、通院の場合には最大1,000万円まで補償されます。

    支払対象となるのは、治療を受ける日に厚生労働省が先進医療と定めていることが必要です。また、先進医療にはそれぞれに適応する病気があり(適応症という)その要件に当てはまることも必要です。

SOMPOひまわり生命保険「がん保険勇気のお守り」

がん治療の一生涯保障に加え先進医療の技術料を加算

がん保険勇気のお守りは、がんと診断確定された時点で診断給付金が支払われ、その後一生涯にわたって補償が受けられる保険商品。さらに、がん先進医療特約に加入した場合は、先進医療を受けた場合に通算1000万円まで技術料が保障されます。

SOMPOひまわり生命(サイトイメージ)
画像引用元:SOMPOひまわり生命公式HP(https://www.himawari-life.co.jp/product/omamori_courage/)

受け取り条件など

がんと診断されたときの給付金:次の①または②のいずれかに該当する場合に主契約部分の「がん診断給付金」を受け取ることができます。
①責任開始期の翌日以後(申込日からその日を含めて91日目)に国内の医師に初めてがんと診断され確定したとき
②直前のお支払い事由に該当した日から2年経過の翌日以後に、新たにがんと医師に診断され確定したとき(再発や転移を含みます)
ただし、いずれの場合にも上皮内新生物は対象外となります。

その他免疫療法(自由診療)に対応する保障内容:

  • 「がん先進医療特約」を付加した場合には、責任開始日以後にガンと診断されガンを直接の原因として厚生労働省が定める先進医療を受けたときに給付金を受け取ることができます。

    ※悪性新生物のみが保障対象となります。

    給付内容:先進医療にかかる技術料の自己負担分と同額(通算支払限度1,000万円)と支払対象となるのは、治療を受ける日に厚生労働省が先進医療と定めていることが必要です。また、先進医療にはそれぞれに適応する病気があり(適応症という)その要件に当てはまることも必要です。

アクサ生命「マイ・セラピー」

入院しないがん治療をしっかり保証

アクサ生命の「マイ・セラピー」は、入院しない手術や放射線治療、抗がん剤治療、緩和ケアをしっかりと保障してくれるがん保険。さらに、先進医療給付特約に加入すれば、先進医療にかかる技術料に加え15万円の一時金が保障されます。

アクサ生命(サイトイメージ)
画像引用元:アクサ生命公式HP(https://www.axa.co.jp/product/cancer/my-therapy)

受け取り条件など

がんと診断されたときの一時金:悪性新生物(悪性腫瘍)の場合に受け取る条件:
次のいずれかに該当したとき
・初めて医師に悪性新生物と診断され確定したとき
・前回の一時金のお支払い事由が生じた日から一年経過の翌日以後に、悪性新生物により入院したとき
上皮内新生物(上皮内腫瘍)の場合に受け取る条件: 次のいずれかに該当したとき
・医師に上皮内新生物と診断され確定したとき
・前回の一時金のお支払い事由が生じた日から一年経過の翌日以後に、上皮内新生物と医師に診断され確定したとき
どちらの場合にもお支払いする限度回数は5回となります。一時金のお支払いは90日間の免責期間と呼ばれる期間を経過した日の翌日以後を対象とします。

その他免疫療法(自由診療)に対応する保障内容:

  • 「ガン先進医療給付特約」を付加した場合には、責任開始日以後にガンと診断されガンを直接の原因として厚生労働省が定める先進医療を受けたときに給付金を受け取ることができます。

    給付内容:先進医療にかかる技術料と同額(通算支払限度2,000万円で1回の療養につき1000万円が限度)と交通費や宿泊費などに充てられるように15万円

    支払対象となるのは、治療を受ける日に厚生労働省が先進医療と定めていることが必要です。また、先進医療にはそれぞれに適応する病気があり(適応症という)その要件に当てはまることも必要です。

アフラック「生きるためのがん保険Days1」

充実した基本保障

アフラックの「生きるためのがん保険Days1」は、診断、通院、入院、治療から再発までの保障に加え、再発や治療以外のケアまで幅広くカバーするがん保険です。先進医療や外見ケアなど、各種特約の種類も豊富です。

アフラック(サイトイメージ)
画像引用元:アフラック公式HP(https://www.aflac.co.jp/gan/days1/)

受け取り条件など

診断給付金:「生きるためのがん保険Days1」の主契約の「診断給付金」は悪性新生物と診断されたときに一時金として受け取ることができます。上皮内新生物の場合は悪性新生物のときの10%の給付金を受け取ることができます。支払い限度回数は1回ずつです。
※悪性新生物(悪性腫瘍)の対象となる病名の例は肝臓がん、甲状腺がん、悪性リンパ種などです。上皮内新生物の対象となる病名の例は大腸の粘膜内がん、子宮頸がんなどの上皮内がんなどです。詳細は約款をご確認ください。

その他特約

  • 特定診断給付金特約

    上記で解説した主契約の「診断給付金」に加えて「特定診断給付金特約」を付加することで所定の条件を満たした場合に、再発したときに診断給付金を受け取ることができます。

    所定の条件:初めてがんと診断され確定された月の初日から2年以上経過後に、再びがんと診断され確定したとき

    ※免疫療法でかつ自由診療に該当する場合にも支払い対象となります。ただし、上皮内新生物は支払い対象外となります。

  • 保険料の払込が免除される特約

    「終身ガン保険料払込免除特約」を付加した場合、保険の責任開始日以後に、責任開始日前を含めて初めて悪性新生物と診断され確定した場合に、それ以後の保険料を支払うことが免除されます。主契約だけではなく特約も含めた保険料が対象になります。ただし、上皮内新生物は対象外となります。

  • その他免疫療法(自由診療)に対応する保障内容

    「ガン先進医療給付特約」を付加した場合には、責任開始日以後にガンと診断されガンを直接の原因として厚生労働省が定める先進医療を受けたときに給付金を受け取ることができます。

    給付内容:先進医療にかかる技術料と同額(通算支払限度2,000万円)と交通費や宿泊費などに充てられるように15万円(支払限度1年間に1回)

    支払対象となるのは、治療を受ける日に厚生労働省が先進医療と定めていることが必要です。また、先進医療にはそれぞれに適応する病気があり(適応症という)その要件に当てはまることも必要です。

オリックス生命「がん保険Believe」

一時金と治療給費金のダブル保障

オリックス生命の「がん保険Believe」は、初めてがんと指弾確定されたときに「がん初回診断一時金」を、がん治療のために入院したときに「がん治療給付金」が支払われ、治療開始時の費用負担軽減に役立つ保険商品です。

オリックス生命(サイトイメージ)
画像引用元:オリックス生命公式HP(https://www.orixlife.co.jp/cancer/believe/)

受け取り条件など

がんと診断されたときの給付金:責任開始期の翌日以後(申込日からその日を含めて91日目)に国内の医師にはじめてがん(上皮内新生物を含む)と診断されたときに契約時に設定した「基本給付金額」の100倍を給付金として受け取ることができます。支払回数は1回です。
がんの治療を目的とした入院に対する給付金:がん(上皮内新生物)の治療を目的として、病院または診療所に入院を開始したときに「基本給付金額」の50倍を給付金として受け取ることができます。2年に1回を限度とし、支払い回数限度は複数回です。

その他特約

  • その他免疫療法(自由診療)に対応する保障内容

    その他免疫療法(自由診療)に対応する保障内容:「ガン先進医療給付特約」を付加した場合には、責任開始日以後にガンと診断されガンを直接の原因として厚生労働省が定める先進医療を受けたときに給付金を受け取ることができます。

    給付内容:先進医療にかかる技術料と同額(通算支払限度2,000万円)と交通費や宿泊費などに充てられるように技術料相当額の10%相当額(支払限度50万円/回)

    支払対象となるのは、治療を受ける日に厚生労働省が先進医療と定めていることが必要です。また、先進医療にはそれぞれに適応する病気があり(適応症という)その要件に当てはまることも必要です。